刑法犯とは?
→刑法に規定する罪の内、道路上の交通事故に係る罪を除いた法律に規定する罪を犯したものです。(警察庁HPより)
主な罪種は以下の通りです。
凶悪犯(殺人・強盗・放火・強姦)
粗暴犯(凶器準備集合・暴行・傷害・脅迫・恐喝)
窃盗犯(侵入盗・乗り物盗・非侵入盗)
知能犯(詐欺・横領・偽造・汚職・背任・あっせん利得処罰法)
風俗犯(賭博・わいせつ)(わいせつの内訳:強制わいせつ/公然わいせつ)
その他(占有離脱物横領・公務執行妨害・住居侵入・逮捕監禁・人身売買・略取誘拐・器物破損)
認知件数とは?
→警察において発生を認知した事件の数です。(警察庁HPより)
※刑法犯認知件数=犯罪発生件数ではありません。
性犯罪に関する被害などは、被害者が届け出をするのをためらい、認知されないケースが少なくありません。
また、認知件数が増加したからといって治安が悪くなったわけではなく、逆に、地域住民の防犯意識の向上により、警察が犯罪の発生を認知できるケースが増えた、と解釈する場合もあります。
ちなみに、英米を始めとする欧米先進諸国では,犯罪動向を示す指標として,警察機関によって集計された認知件数に加え,犯罪被害実態調査の数値を使用しており,これら二つの統計が,いわば犯罪統計の両輪として,お互いを補い合う形で利用されています。日本の法務省の法務総合研究所研究部においても、このような犯罪被害実態調査を実施し,調査結果を取りまとめた研究報告書があります。
参照:法務省 法務総合研究所 研究部報告第29号(2005年)
暗数を含んだ犯罪被害実態の一端と,犯罪に対する不安,防犯対策の状況,我が国の治安に関する認識等を明らかにすることを目的としています。
刑法犯認知件数の他に以下のような統計も発表されています。
・検挙件数
刑法犯において警察で検挙した事件の数をいい、特に断りのない限り、解決事件の件数を含む。
・検挙人員
警察において検挙した事件の被疑者の数をいい、解決事件に係る者を含まない。
・解決事件(件数)
刑法犯として認知され、既に統計に計上されている事件であって、これを捜査した結果、刑事責任無
能力者の行為であること、基本事実がないことその他の理由により犯罪が成立しないこと又は訴訟条件・処罰条件を欠くことが確認された事件(件数)をいう。
・検挙率
認知件数に対する検挙件数の割合を百分率で表したもの。
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